作成日:2017/09/27
10月1日から「改正育児・介護休業法」が改正、施行されます。 アイアイ通信NO5
来月1日(10月1日)に
育児・介護休業法の再度の
改正・施行がされます。
今日は、採用のお話をお休みして、
再改正の概要をお伝えします。
○10月1日の改正(3つ)の概要
子どもが保育園などに入所できず、
労働者が退職を余儀なくされる事態
を防ぐための見直しです。
1.最長2歳まで育児休業の
再延長が可能に
2.出産予定の労働者に
育児休業等の制度の周知
(努力義務)
3.育児を目的とする
休暇制度の導入促進
(努力義務)
1年に2度の改正が行われる
というのは、
「働き方改革」のなかでも、
育児・介護による離職の
防止の対策が、
重点課題になっている
表れといえるでしょう。
○本年1月1日での改正点 (8つ)
1.介護休業の分割取得
2.介護・子の看護休暇の
取得単位の緩和
3.介護のための
所定労働時間の
短縮措置等の緩和
4.介護のための
所定外労働免除
5.有期契約労働者の
育児・介護休業の
取得要件の緩和
6.介護休業等の
対象家族の範囲の拡大
7.育児休業等の対象
となる子の範囲の拡大
8.マタハラ・パタハラ等
防止措置の義務付け
これは、妊娠・出産・育児期や
家族の介護が必要な時期に、
離職せずに働けれることを
目指したものです。
○今日の名言
******************************************
「そわかの法則」
尊敬されるための条件は、実践です。
実践とは、掃除、笑い、感謝です。
(小林正観)
*******************************************
アイアイ社労士事務所
代表 社会保険労務士:今村裕明