アイアイ通信
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作成日:2017/09/27
10月1日から「改正育児・介護休業法」が改正、施行されます。       アイアイ通信NO5 



 

来月1日(101日)に
育児・介護休業法の再度の
改正・施行がされます。

今日は、採用のお話をお休みして、
再改正の概要をお伝えします。

 

○10月1日の改正(3つ)の概要

子どもが保育園などに入所できず、

労働者が退職を余儀なくされる事態
を防ぐための見直しです。

 

1.最長2歳まで育児休業の
  再延長が可能に

2.出産予定の労働者に
  育児休業等の制度の周知
  
(努力義務)

3.育児を目的とする
  休暇制度の導入促進
  
(努力義務
)

 

1年に2度の改正が行われる
というのは、

「働き方改革」のなかでも、

育児・介護による離職の
防止の対策が、

重点課題になっている
表れといえるでしょう。


○本年11日での改正点 (8つ)

1.介護休業の分割取得

2.介護・子の看護休暇の
  取得単位の緩和

3.介護のための
  所定労働時間の
  短縮措置等の緩和

4.介護のための
  所定外労働免除

5.有期契約労働者の
  育児・介護休業の
  取得要件の緩和

6.介護休業等の
  対象家族の範囲の拡大

 7.育児休業等の対象
  となる子の範囲の拡大

 8.マタハラ・パタハラ等
   防止措置の義務付け

 

 

これは、妊娠・出産・育児期や
家族の介護が必要な時期に、

離職せずに働けれることを
目指したものです。


今日の名言
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「そわかの法則」

尊敬されるための条件は、実践です。
実践とは、掃除、笑い、感謝です。

(小林正観)
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