作成日:2024/05/09
定額減税
定額減税について
令和6年度税制改正により、
物価上昇による国民負担を緩和するための一時的な措置として、
令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税について、
次のとおり、一定額を特別に控除(減税)することとなっています。
【特別控除額】
・所得税
本人: 3万円
同一生計配偶者・扶養親族: 1人につき3万円
※ ただし、令和6年分の合計所得金額が1,805万円(給与収入
のみの場合は年収2,000万円相当)以下に限られます。
・個人住民税
本人: 1万円
控除対象配偶者・扶養親族: 1人につき1万円
※ ただし、令和5年分の合計所得金額が1,805万円(給与収入
のみの場合は年収2,000万円相当)以下に限られます。
そして、この定額減税の実施方法は、
給与所得者や年金受給者については源泉(または特別)徴収税額から控除し、
事業所得者等については予定納税(または納税)額から、
その定額減税分を控除することとなっています。
そうしますと、所得税部分につき給与所得者に関しては、
源泉徴収事務を行う企業などの給与支払者において、
今回の定額減税の処理を実施することとなり、
例年と異なる処理が求められます。
そのため、定額減税の対象となる人や定額減税額のほか、
源泉徴収の具体的な方法について、
正確に理解し適切に処理することが必要となります。
国税庁「令和6年分の所得税における定額減税特設サイト」
(https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm)