ブログ
ブログ
作成日:2024/05/09
定額減税



定額減税について


令和6年度税制改正により、

物価上昇による国民負担を緩和するための一時的な措置として、

令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税について、

次のとおり、一定額を特別に控除(減税)することとなっています。

 

【特別控除額】

・所得税

本人: 3万円

同一生計配偶者・扶養親族: 1人につき3万円

 

※ ただし、令和6年分の合計所得金額が1,805万円(給与収入

のみの場合は年収2,000万円相当)以下に限られます。

 

・個人住民税

本人: 1万円

控除対象配偶者・扶養親族: 1人につき1万円

 

※ ただし、令和5年分の合計所得金額が1,805万円(給与収入

のみの場合は年収2,000万円相当)以下に限られます。

 

そして、この定額減税の実施方法は、

給与所得者や年金受給者については源泉(または特別)徴収税額から控除し、

 

事業所得者等については予定納税(または納税)額から、

その定額減税分を控除することとなっています。

 

そうしますと、所得税部分につき給与所得者に関しては、

源泉徴収事務を行う企業などの給与支払者において、

今回の定額減税の処理を実施することとなり、

例年と異なる処理が求められます。

 

そのため、定額減税の対象となる人や定額減税額のほか、

源泉徴収の具体的な方法について、

正確に理解し適切に処理することが必要となります。 

 

国税庁「令和6年分の所得税における定額減税特設サイト」

 

(https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm)

お問合せ
アイアイ社労士事務所
(人事労務対応、就業規則作成、求人、助成金)
〒814-0003
福岡県福岡市早良区城西
1-5-25-304
TEL:092-519-1093
FAX:092-519-1093