作成日:2018/02/15
通勤にも安全配慮義務 過労事故死として和解勧告
通勤にも安全配慮義務 過労事故死として和解勧告
今日は、社労士らしい話題を一つ。
「徹夜勤務明けにバイクで帰宅途中、
事故死した新入社員の両親が、
過労による睡眠不足が原因として
勤務先に損害賠償を求めた訴訟で、
平成30年2月8日に、
横浜地裁川崎支部が、
通勤中の事故にも
企業側に安全配慮義務がある
として「過労事故死」と認めた上で、
和解勧告した」
といった報道がありました。
同訴訟を担当した裁判長は、
和解勧告で、
事故の原因は居眠りだったとし、
過労状態を認識していた企業側が
公共交通機関を使うよう指示するなどして
事故を避けるべきだったと指摘。
和解金の支払いに加えて、
終業から次の始業までの
休息の確保(11時間以上)、
仮眠室の設置、
深夜タクシーのチケット配布など、
事故後に同企業が講じた再発防止対策に
引き続き取り組むことを
和解条件としたとのことです。
画期的な和解の決定だったとして、
多くの報道機関が報じています。
皆さんは、この判決を
どのように感じられますか?
事業主の安全配慮義務は、
ますます拡大をして行っています。
会社のリスク管理の重要性が
真剣に問われています。